ハローワークにおける失業保険のもらい方を徹底解説!条件や計算方法も紹介
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ハローワークで失業保険を受給するにあたって「いつから受け取れるのだろうか」「手続きに必要な書類や持ち物があるのか」と気になっている方もいるでしょう。
失業保険の手続きは、会社都合で退職した場合と自己都合で退職した場合で異なるため、前もって知っておくと安心です。
この記事では、ハローワークでの失業保険の手続きについて受け取れる条件をはじめ、給付日数や受給するまでの流れについて解説します。
失業保険を受け取る際の注意点も解説しているので、これから手続きする方はぜひ参考にしてください。
なお、失業保険は通称名であり、正式名称は「雇用保険の失業等給付の基本手当」となります。この記事では、通称名の失業保険と表記して解説していきます。
そもそも失業保険とは
失業保険とは、失業中の生活面での心配を軽減し、1日でも早く再就職を目指すための手当のことです。
はじめに、失業保険を受け取れる条件と給付日数について解説します。
ハローワークでは、失業保険の手続き以外にも求職活動や職業相談・セミナーを受講することが可能です。詳しくは「ハローワークでできることを徹底解説!仕事探しの相談や注意点なども紹介」の記事をご覧ください。
受け取れる条件
失業保険を受け取るためには、以下の条件に該当する必要があります。
- 雇用保険に加入していること
- 離職日以前の2年間で、12ヶ月以上被保険者期間があること
- ハローワークにおいて求職の申込みを行い、就職への積極的な意思があること
参照元:ハローワーク インターネットサービス「基本手当について」
なお、公務員の方は雇用保険の制度がないため失業保険対象外となります。
給付日数
失業保険の給付日数は、被保険者期間や離職時の年齢・離職した理由に応じて日数が異なります。
解雇や倒産などの会社都合で退職した方の給付日数は、以下のとおりです。
離職時の年齢 | 被保険者期間 | ||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
35歳以上45歳未満 | 150日 | 240日 | 270日 | ||
45歳以上60歳未満 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 | |
60歳以上65歳未満 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 | |
引用元:ハローワーク インターネットサービス「 基本手当の所定給付日数」
自己都合で退職した方の給付日数は、以下のとおりです。
離職時の年齢 | 被保険者期間 | ||||
1年未満 | 1年以上 5年未満 | 5年以上 10年未満 | 10年以上 20年未満 | 20年以上 | |
全年齢 | 90日※ | 90日 | 120日 | 150日 | |
※被保険者期間が6か月(離職以前1年間)以上あれば基本手当の受給資格を得ることができます。
引用元:ハローワーク インターネットサービス「 基本手当の所定給付日数」
失業保険は上記のように、被保険者期間や年齢・離職した理由により給付日数が異なるため、該当する日数を前もって把握しておくと安心です。
失業保険の手続きに必要な書類と持ち物
失業保険の手続きをする際は、会社から発行される「雇用保険被保険者離職票」と以下の書類を用意しましょう。
- 個人番号が確認できる書類(マイナンバーカード/通知カード/個人番号が記載されている住民票)
- 本人確認書類(運転免許証/健康保険証など)
- 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
- 本人名義の通帳またはキャッシュカード
参照元:ハローワーク インターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」
ハローワークの窓口において、マイナンバーカードを提示できる方は、写真は不要となります。通帳またはキャッシュカードについては、対応していない金融機関があるため、注意が必要です。ゆうちょ銀行であれば、どのハローワークでも手続き可能なため、不安な方はゆうちょ銀行の通帳もしくはキャッシュカードを持参しましょう。
持ち物についてさらに詳しく知りたい方は「ハローワークの持ち物で必要なものは?初回や失業保険の申請など状況別に解説」の記事をご覧ください。
失業保険を受給するまでの流れー会社都合で退職した場合ー
解雇や倒産などにより退職した方は、会社都合での退職となります。ここからは、会社都合で退職した方の失業保険を受給する流れを解説します。
退職する前に雇用保険被保険者証の有無を確認する
失業保険を受給する予定がある方は、退職する前に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しましょう。「雇用保険被保険者証」は、雇用保険に加入している方に対して発行される書類です。
発行され次第、会社から渡されるケースも見受けられますが、退職日に手渡しをされたり源泉徴収票と一緒に送付されたりするのが一般的です。すでに退職しているにもかかわらず、「雇用保険被保険者証」が手元にない場合は、退職をした会社に問い合わせをして取りに行くか郵送をしてもらいましょう。
雇用保険被保険者離職票が発行されたらハローワークへ行く
雇用保険被保険者離職票が手元に届いたら、住んでいる地域を管轄しているハローワーク
へ出向いて手続きを行います。ハローワークへ出向く際は、先述した持ち物を忘れないようにしましょう。
「事業主が行方不明で連絡がつかない」「会社から離職票が交付されない」場合は、管轄のハローワークに問い合わせをしてみてください。
管轄のハローワークを知りたい方は、厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」をご覧ください。
求職申込み手続きをする
失業保険を受給するためには、ハローワークでの求職申込み手続きが必須です。受付で求職申込みをする旨を伝えるとパソコンに案内されるので、必要事項を入力しましょう。求職申込書を渡された場合は、必要事項を記入します。
入力もしくは記入完了後は、ハローワークの窓口で内容確認を行い、問題がなければ受給資格の決定が行われます。そして、雇用保険受給者初回説明会の日時が伝えられ、雇用保険受給資格者のしおりが手渡されるため、失くさないようしっかりと保管しておきましょう。
求職申込み手続きは、インターネット上で事前登録をすることも可能です。事前登録をする場合は、ハローワークインターネットサービスにアクセスをして、求職者マイページを開設します。その後、14日以内にハローワークへ出向き、窓口で利用登録を行います。
雇用保険受給者初回説明会に参加する
ハローワークで受給資格の決定が行われたあとは、7日間の待機期間経過後に開催される「雇用保険受給者初回説明会」に参加してください。「雇用保険受給者初回説明会」では、雇用保険を受給するための説明が行われるため、求職申込みの際に手渡される雇用保険受給資格者のしおりと筆記用具を持参しましょう。
「雇用保険受給者初回説明会」終了後に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」が手渡され、同時に1回目の「失業認定日」が伝えられます。失業認定日を忘れると失業保険が受け取れなくなるため、日程を忘れないようにメモをしておくと安心です。
求職活動をしながら失業認定日にハローワークへ出向く
「雇用保険受給者初回説明会」終了後は、4週間に一度失業状態であることの確認が行われるので、失業認定日にハローワークへ出向きます。まずは「雇用保険受給者初回説明会」で伝えられた1回目の失業認定日までに、2回以上の求職活動を行います。
求職活動として認められるのは、以下に該当する活動のみです。
- 求人へ応募する
- ハローワークにおいて職業相談や職業紹介を受ける
- ハローワークの講習やセミナーを受講する
- 民間職業紹介機関や労働者派遣機関での職業相談・職業紹介・セミナーの受講など
- 地方自治体などの公的機関での職業相談や講習・セミナーの受講
- 国家試験や検定の受験
求人を閲覧するだけの活動や知人への案件紹介依頼は、求職活動として認められないため注意が必要です。求職活動は失業認定時に提出する「失業認定申告書」に、どのような活動をしたか記入する必要があるため、必ず活動しましょう。
2回目以降は、失業保険の受給期間満了日を迎えるまでもしくは再就職するまで、前回の認定日から次回の認定日前日までに2回以上の求職活動をします。失業保険は失業認定された日から5営業日後に、ハローワークに登録した口座へ振り込まれます。
失業保険を受給するまでの流れー自己都合で退職した場合ー
転職や体調不良などにより退職した方は、自己都合での退職となります。ここからは、自己都合で退職した方の失業保険を受給する流れを解説します。
退職する前に雇用保険被保険者証の有無を確認する
会社都合で退職した方と同様に、退職前に「雇用保険被保険者証」の有無を確認しましょう。「雇用保険被保険者証」は、退職日に手渡しをされたり源泉徴収票と一緒に送付されたりするケースが多く見受けられます。
会社から「まだ渡されていない」「手元に雇用保険被保険者証がない」という方は、人事の担当者に確認しましょう。
雇用保険被保険者離職票が発行されたらハローワークへ行く
会社から「雇用保険被保険者離職票」が発行されたら、マイナンバーカードや本人確認書類などを用意し、管轄のハローワークへ行きます。ハローワークへ出向く際は、先述した持ち物を持参しましょう。
管轄のハローワークを知りたい方は、厚生労働省「都道府県労働局(労働基準監督署、公共職業安定所)所在地一覧」をご覧ください。
求職申込み手続きを行う
失業保険の手続きに必要な持ち物が揃ったら、管轄のハローワークに行き、受付で失業保険の手続きをしたい旨を伝えてください。パソコンに案内された場合は画面の指示に従い必要事項を入力し、求職申込書を渡された場合は必要事項を記入しましょう。
入力もしくは記入完了後は、窓口の職員へ持参した「雇用保険被保険者離職票」を提出すると求職申込みと失業保険の受給資格の決定が行われます。
給付制限経過後にハローワークへ出向き失業認定をしてもらう
自己都合での退職の場合は、7日間の待機期間と2ヶ月の給付制限経過後に失業保険が受け取れるようになります。受給資格が決定してから2ヶ月と7日間経過するまでは、ハローワークでの手続きなどはありません。
2ヶ月の給付制限経過後に、ハローワークへ出向き失業認定をしてもらいますが、認定日を忘れてしまうと失業保険は受け取れないため注意しましょう。
求職活動をしながら認定日にハローワークへ出向く
失業認定が行われたあとは、4週間に一度失業状態であることの確認が行われるので、失業認定日にハローワークへ出向きます。次の失業認定日までに、2回以上の求職活動を行いましょう。
求職活動として認められるのは、以下に該当する活動のみです。
- 求人へ応募する
- ハローワークにおいて職業相談や職業紹介を受ける
- ハローワークの講習やセミナーを受講する
- 民間職業紹介機関や労働者派遣機関での職業相談・職業紹介・セミナーの受講など
- 地方自治体などの公的機関での職業相談や講習・セミナーの受講
- 国家試験や検定の受験
求人の閲覧や知人への案件紹介依頼は、求職活動として認められないため注意してください。失業状態であるかどうかは「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもとに判断されます。
ハローワークに掲載されている求人に応募をする場合は、紹介状をもらう必要があります。もらい方などを詳しく知りたい方は「ハローワークの紹介状のもらい方は?スムーズに発行してもらう方法やマナーを解説」の記事をご覧ください。
失業保険の計算方法と上限・下限金額
令和6年3月時点での失業保険の上限・下限金額は、以下のとおりです。
| 年齢 | 上限額 | 下限額 |
|---|---|---|
| 29歳以下 | 13,890円 | 6,945円 |
| 33歳〜44歳 | 15,430円 | 7,715円 |
| 45歳〜59歳 | 16,980円 | 8,490円 |
| 60歳〜64歳 | 16,210円 | 7,294円 |
参照元:厚生労働省「雇用保険の基本手当日額が変更になります」
しかし、失業保険は「離職前6か月間における1日当たりの平均賃金額×給付率(80〜50%)」で計算をするため、給付率により受け取れる金額が変動します。平均賃金額は「離職前6か月間の間に支払われた給与の合計(賞与を除く)÷180」で計算できます。給付率は離職時の年齢により異なるため、以下の表を参考にしてみてください。
離職時の年齢ごとに、以下の平均賃金と給付率で計算をします。(下記表の参照元:厚生労働省 「雇用保険の基本手当(失業給付)を受給される皆さまへ」)
【離職時の年齢:29歳以下】
| 平均賃金額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196円~4,087円 |
| 5,110円以上12,580以下 | 80%~50% | 4,088円~6,290円 |
| 12,580円以上13,890円以下 | 50% | 6,290円~6,945円 |
| 13,890円以上 | ー | 6,945円 |
【離職時の年齢:30〜44歳】
| 平均賃金額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196円~4,087円 |
| 5,110円以上12,580以下 | 80%~50% | 4,088円~6,290円 |
| 12,580円以上15,430円以下 | 50% | 6,290円~7,715円 |
| 15,430円以上 | ー | 7,715円 |
【離職時の年齢:45〜59歳】
| 平均賃金額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196円~4,087円 |
| 5,110円以上12,580以下 | 80%~50% | 4,088円~6,290円 |
| 12,580円以上16,980円以下 | 50% | 6,290円~8,490円 |
| 16,980円以上 | ー | 8,490円 |
【離職時の年齢:60〜64歳】
| 平均賃金額 | 給付率 | 基本手当日額 |
|---|---|---|
| 2,746円以上5,110円未満 | 80% | 2,196円~4,087円 |
| 5,110円以上11,300円以下 | 80%~45% | 4,088円~5,085円 |
| 11,300円以上16,210円以下 | 45% | 5,085円~7,294円 |
| 16,210円以上 | ー | 7,294円 |
失業保険をもらう際の注意点
失業保険をもらう際の注意点として、以下の4つが挙げられます。
- 自己都合での退職は手当をすぐ受け取ることができない
- 次の認定日までに2回以上求職活動を行う必要がある
- 病気や怪我・出産時は失業保険を受け取れない
- 手当を一度もらうと加入期間がリセットされる
1つずつ確認していきましょう。
自己都合での退職は手当をすぐ受け取ることができない
自己都合で会社を退職した場合は、2ヶ月の給付制限があり、すぐに手当を受け取ることができないため注意しましょう。
給付制限期間中に再就職先が見つかった場合は、再就職手当を受給できます。再就職手当の額は「基本手当日額×支給残日数×60%もしくは70%」で計算され、早く再就職すればするほど給付率が高いのが特徴です。
失業保険の支給残日数が3分の1以上残っている場合は60%、失業保険の支給残日数が3分の2以上残っている場合は70%の額が支給されます。
次の認定日までに2回以上求職活動を行う必要がある
失業保険を受け取るためには、前回の認定日から次の認定日までに2回以上求職活動を行わなければなりません。
万が一、求職活動の実績において虚偽の申告をした場合は、失業保険の支給がすべて停止されます。また、求職活動をしなかった場合も、失業保険が支給されないため注意しましょう。
ハローワークにおいて求人の紹介をしてもらう方は「ハローワークの紹介状のもらい方は?スムーズに発行してもらう方法やマナーを解説」の記事もご覧ください。
病気や怪我・出産時は失業保険を受け取れない
失業保険は、就職しようとする意思がある方に支給されるものです。そのため、以下に該当する方は、失業保険が受け取れない可能性があります。
- 病気を患っている方
- 怪我をしている方
- 妊娠している方
- 育児をしている方など
失業保険の受給期間は失業してから1年間ですが、上記に該当する方で30日以上働くことができない場合は受給期間を延長できます。詳しくは、管轄のハローワークまで問い合わせしてみてください。
手当を一度受け取ると加入期間がリセットされる
失業保険は一度受給すると、加入期間がリセットされるため注意が必要です。新たに失業保険を受け取るためには、再就職した会社で12ヶ月以上雇用保険に加入しなければなりません。
支給日数の満了日を迎える前に再就職した方は、再就職手当がもらえる可能性があるため、管轄のハローワークへ問い合わせをしてみてください。
ハローワークでの失業保険に関するQ&A
最後に、ハローワークにおける失業保険に関するよくある質問を2つ紹介します。
認定日にハローワークへ行くのを忘れた場合は?
認定日にハローワークへ行くのを忘れた場合、認定日までの失業保険と認定日当日の失業保険は支給されないため注意が必要です。
以下に該当する方は認定日の変更が可能なため、必ず事前にハローワークへ連絡をして認定日の変更をしてもらいましょう。
- 就職した場合
- 面接や採用試験を受ける場合
- ハローワークなどの講習を受講する場合
- 怪我をしている場合・病気を患っている場合(働くことのできない期間が14日以内のケースに限る)
- 親族の看病や婚姻の予定がある場合
- 入学式や卒業式へ出席する場合
認定日はやむを得ない事情がある場合のみ、変更が可能となります。上記以外の理由については変更ができない可能性もあるため注意しましょう。
失業保険は延長手続きが可能?
失業保険は妊娠や出産・休養などの理由により、再就職できない方のみ延長手続きが可能となります。最長で離職日の翌日から4年以内まで延長できるため、後々失業保険を受け取りたい方は、延長手続きをするのがおすすめです。
延長手続きは、離職日の翌日から失業保険の受給満了日まで申請が可能となっています。しかし、手続きが遅い場合は満額受け取れない可能性があるため、できる限り早めに申請しましょう。
再就職先を探す場合は、はたらくサーチを活用するのがおすすめです。はたらくサーチは全国500箇所以上あるハローワークの求人情報を掲載しており、ハローワークに出向くことなく、求人への応募が可能です。
さらに、手持ちのスマホから履歴書や職務経歴書などの応募書類も作成できるため、効率的に求職活動を行えます。はたらくサーチを活用して、効率的に求職活動を行いましょう。