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ハローワークブログ
2025.04.28
2025.06.25

ハローワークにおける退職後の手続きについて徹底解説!持ち物や離職票の提出期限なども紹介

ハローワーク
転職
失業保険
この記事の監修者
はたらくサーチ編集部

はたらくサーチ編集部は全国のハローワークの求人情報を研究・分析し、お仕事に関するトレンドやお役立ち情報などを発信しています。皆様にとって役立つ情報が発信できるよう頑張り …続きを読む

目次
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既に退職済みもしくは退職予定で「退職後、ハローワークでどのように手続きをしたらよいかわからない」「手続きの流れや持ち物などを詳しく知りたい」という方もいるでしょう。
 
退職後に失業保険を受け取るためには、ハローワークでの手続きが必要です。また、再就職手当などの給付金を受け取りたい方もハローワークに出向く必要があります。
 
この記事では、ハローワークでの退職後の手続きや失業保険を受け取るまでの流れ、失業保険以外に受け取れる給付金について解説します。
 
その他にも「退職後、ハローワークにいつまでに行く必要があるのか知りたい」といった方のために、離職票の提出期限についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
 
※なお、失業保険の正式名称は「雇用保険の失業等給付の基本手当」です。本記事では通称名の「失業保険」と表記して解説していきます。

ハローワークにおける退職後の手続きについて【手順の解説】

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はじめに、退職してからハローワークで手続きをするまでの手順を詳しく解説します。

まずは失業保険の受給資格があるかを確認

ハローワークへ出向く前に、失業保険の受給資格があるかどうかを前もって確認しておきましょう。失業保険の受給資格は、原則「離職日以前の2年間で12ヶ月以上被保険者期間があること」とされています。
 
しかし、会社都合で退職した方や契約満了や契約の更新されなかったことにより退職した方は、受給資格が異なるため注意が必要です。退職理由別の受給資格は、以下のとおりです。
 

退職理由 受給資格
自己都合で退職した方 離職日以前の2年間に12ヶ月以上雇用保険に加入していること
会社都合で退職した方 離職日以前の1年間で6か月以上雇用保険に加入していること
契約満了や契約が更新されなかった方 離職日以前の1年間で6か月以上雇用保険に加入していること

 
可能であれば、退職する前に「雇用保険に加入しているかどうか」「受給資格を満たしているか」を確認しておくと安心です。

雇用保険被保険者離職票が届くのを待つ

失業保険の受給資格を確認したあとは、会社から「雇用保険被保険者離職票」が届くのを待ちます。「雇用保険被保険者離職票」を離職者が取りに行くケースも見受けられるため、退職時に郵送されるか否かを確認しておくとよいでしょう。

持ち物・必要書類を揃える

「雇用保険被保険者離職票」が届いたら、以下の持ち物や本人確認書類を用意します。
 

  • 雇用保険被保険者離職票
  • 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカード/通知カードなど)
  • 本人確認書類(運転免許証/マイナンバーカードなど)
  • 写真2枚(縦3.0cm×横2.4cm)
  • 本人名義の通帳またはキャッシュカード

参照元:ハローワーク インターネットサービス「雇用保険の具体的な手続き」

 
マイナンバーカードを持参する方は、写真の省略が可能です。本人名義の通帳またはキャッシュカードについては、対応していない金融機関があるため、心配な方は前もってハローワークに問い合わせをしておくとよいでしょう。

管轄のハローワークへ出向く

「雇用保険被保険者離職票」や必要書類などが揃ったら、管轄のハローワークへ出向いて手続きを行います
 
失業保険の手続きを進めるためには、求職申込み手続きが必要です。求職申込みの流れについては「ハローワークを初めて利用する際の流れや失業保険の手続きなどを徹底解説!」の記事をご覧ください。

失業保険を受け取るまでの流れ

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次に、失業保険を受け取るまでの流れを解説します。会社都合で退職した場合と自己都合で退職した場合で流れが異なるため、前もって知っておくと安心です。

会社都合で退職した場合

会社都合で退職(解雇や倒産など)した場合の失業保険を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。
 

  1. 求職申込み手続きをする
  2. 7日間待機する
  3. 雇用保険受給者初回説明会に参加する
  4. ハローワークへ出向き失業認定を受ける
  5. 支給終了もしくは再就職するまで、4週間に1度失業認定を受ける

 
失業保険は、失業認定された日から5営業日後に振り込まれます。

自己都合で退職した場合

自己都合で退職した場合の失業保険を受け取るまでの流れは、以下のとおりです。
 

  1. 求職申込み手続きをする
  2. 7日間の待機期間と2ヶ月間の給付制限期間(最大3ヶ月)が経過するのを待つ
  3. ハローワークへ出向き失業認定を受ける
  4. 支給終了もしくは再就職するまで、4週間に1度失業認定を受ける

 
自己都合で退職した方は、2ヶ月と7日間の待機期間が設けられています。待機期間中は、失業保険を受け取れないため注意しましょう。

離職票が届かない場合は離職票なしで仮手続きを進めることが可能

失業保険を受け取るためには、雇用保険被保険者離職票の提出が必須です。しかし、会社から雇用保険被保険者離職票が届かず、離職日の翌日から12日経過した方は、離職票がない状態で仮手続きを進められます。仮手続きを進める方は、雇用保険被保険者離職票以外の持ち物を準備し、ハローワークに出向きましょう。
 
退職した日の翌々日から10日経過しても雇用保険被保険者離職票が届かない場合は、退職した会社に問い合わせをするとよいです。会社に問い合わせをしても「発行されない」「届かない」という場合は、本人確認書類と退職証明証などの退職したことがわかる書類を準備し、管轄のハローワークへ相談してください。

失業保険の手続きをする際の注意点

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失業保険の手続きには、いくつか注意点があるため、前もって把握しておくと安心です。ここからは、失業保険の手続きに関する注意点を2つ紹介します。

自己都合での退職は7日間の待機期間と2ヶ月間の給付制限期間がある

会社都合で退職した方の待機期間は7日間ですが、自己都合で退職した場合、失業認定を受けるまでに7日間の待機期間と2ヶ月間の給付制限期間が設けられています。なお、過去5年間に2回以上自己都合で離職している方は、待機期間が3ヶ月と7日間となるため注意が必要です。待機期間経過後、失業認定が行われ、失業状態にあると判断されると失業保険が振り込まれます。
 
待機期間中は、アルバイトやパートなどで生計を立てることも可能ですが、1週間の労働時間が20時間以上、かつ31日以上の働く見込みがある方は、就職をしたとみなされます。この場合、失業保険は受け取れなくなるため、労働時間や働く日数についても注意が必要です。

失業保険を受け取るためには求職活動が必須

失業保険を受け取るためには、次の認定日までに複数回の求職活動が必要となります。求職活動として認められるのは、以下の活動です。
 

  • 求人への応募
  • ハローワークにおける職業相談や職業紹介・講習やセミナーの受講など
  • 民間職業紹介機関や労働者派遣機関での職業相談・職業紹介・セミナーの受講など
  • 地方自治体などの公的機関での職業相談や講習・セミナーの受講
  • 国家試験や検定の受験

 
また、求職活動の回数は退職した理由によって異なり、以下のように定められています。
 

退職理由 必要となる求職活動の回数
会社都合での退職 2回以上
自己都合での退職 2回以上
自己都合での退職(過去5年間に2回以上自己都合で離職している方) 3回以上

 
求職活動の実績がない場合は失業保険を受け取れないため、必ず求職活動を行いましょう。「求職活動をするためにハローワークへ出向くのが大変」という方は、求人検索サイトのはたらくサーチを活用するのがおすすめです。
 
はたらくサーチは、ハローワークに掲載されている求人を検索でき、ハローワークに出向くことなく求人へ応募ができます。さらに、スマートフォンやパソコンから応募書類も作成できるため、効率的に求職活動を行えます。効率的に求職活動を行いたい方は、ぜひはたらくサーチを活用してみてください。

失業保険以外に受け取れる給付金一覧

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ハローワークでは、失業保険以外にも受け取れる可能性がある給付金がいくつかあるため、該当する方は申請するとよいでしょう。
 
受け取れる可能性がある給付金は、以下のとおりです。
 

給付金の名称 概要 支給率/支給額
再就職手当 失業保険を受給している方で、早期に再就職した場合に受け取れる給付金。 失業保険の支給残日数に応じて、支給率が異なる。 【失業保険の支給残日数が3分の1以上ある方】 所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額 【失業保険の支給残日数が3分の2以上ある方】 所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額
就業促進定着手当 再就職後の賃金が離職前よりも低い場合に受け取れる給付金。 再就職手当を受け取った方で、再就職先で6ヶ月以上勤務した場合に受け取ることが可能。 離職前の賃金日額-再就職後の賃金日額×賃金の支払いの基礎となった日数
就業手当 再就職手当の支給対象外となる雇用形態で就業した方が受け取れる給付金 就業日×30%×基本手当日額

参照元:ハローワーク インターネットサービス「就職促進給付」
 
各給付金について詳しく知りたい方は「ハローワークでもらえるお金とは?雇用保険やもらえる給付金を解説」の記事をご覧ください。

退職後の手続きに関するよくある質問

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最後に、退職後の手続きに関するよくある質問を4つ紹介します。

退職日から10日過ぎた場合はどうしたらよい?

一般的に「雇用保険被保険者離職票」が手元に届くのは、退職日の翌々日から10日ほどです。退職日の翌々日から10日過ぎても「雇用保険被保険者離職票」が届かない場合は、一度会社へ問い合わせをしてみてください。
 
失業保険は退職した翌日から1年の間に手続きをすれば受け取れるため、手元に「雇用保険被保険者離職票」が届き次第、手続きを行いましょう。会社に問い合わせをしても「雇用保険被保険者離職票」が発行されない方は、先述した仮手続きを進めることが可能です。

ハローワークへは退職後、何日以内に行けばよい?

ハローワークにおける退職後の手続きは、〇〇日以内と細かく定められている訳ではないため、準備が整い次第ハローワークへ出向きましょう。しかし、失業保険を受け取れる期間は、原則として離職日の翌日から1年間のため、早めに手続きをするのがおすすめです。
 
離職日の翌日から1年間の間に、病気やけが、妊娠・出産などにより30日以上就労するのが難しい方は受給期間の延長申請ができます

雇用保険被保険者離職票の提出期限はいつ?

「雇用保険被保険者離職票」の提出期限は、特に設けられていません。しかし、失業保険の手続きが可能な期間は離職日の翌日から1年のため、早めに手続きを行いましょう。
 
失業保険の受給中に離職日の翌日から1年が経過した場合は、支給停止となります。満額受け取りたい方や自己都合で退職した方は、待機期間なども視野に入れながら逆算してスケジュールを組むとよいでしょう。

退職後にハローワークへ行かないとどうなる?

ハローワークでの手続きは必須ではないため、手続きをしなくても罰則はありません。しかし、失業保険を受け取れる方は、再就職後に再就職手当を受け取れる可能性があるため、手続きをしておくのがおすすめです。
 
再就職手当は、失業保険の支給残日数に応じて支給額が異なり、再就職が早ければ早いほど支給率が高くなります

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